「相続」を「争続」にしないため、あなたの本当の気持ちを伝えるため、遺言書の作成をお勧めします。 当事務所では「自筆証書遺言」「公正証書遺言」作成のサポートをさせて頂いておりますのでお問合せください。
まず、ご遺族が困ることは、亡くなった方の銀行預金の解約や名義変更が遅々と進まず、お金がおろせないことです。
相続手続きを長引かせてしまうと相続人の間で疑心暗鬼がうまれたり、相続人以外の人(いわゆる「外野」)が口を出してきたりして相続が上手くいかなくなる危険性が高まります。
相続手続きでわからないことがありましたら、当事務所までお問い合わせください。
平成18年に信託法が改正されて、民事信託という新たな信託類型が使い易くなりました。そして、自己信託、事業信託、目的信託、限定責任信託、遺言代用信託、受益者連続信託というような、これまで不可能だった新しい信託スキーム(枠組みをもった計画)の利用が可能になっています。
- 1. 福祉型信託(親なき後問題、配偶者なき後問題)
- 2. 受益者連続信託(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)
- 3. ペット信託®(ペットを守るための、飼い主によるペットのための財産を残す仕組み)
なお、「ペット信託®」は商標登録されており、当事務所は商標権者の許諾を得てペット信託®の名称を使用しております。 - 4. 株式信託
- 5. 事業信託
- 6. 自己信託
一般貨物自動車運送事業(トラック)
一般貨物自動車運送事業は営業所を設ける運輸支局へ許可申請をしなければなりません。
一般貨物自動車運送事業の許可を取得できても1年以内に運輸開始届をしなければ、業務を開始することができません。
会社を立ち上げ事業を始めるとき、事業を行っているが許認可が必要になった場合、様々な状況で許認可が必要になります。
例)宅地建物取引業免許申請・建設業許可申請・産業廃棄物収集運搬業申請・風俗営業許可申請(第2号営業)・飲食店営業許可申請・酒類販売業免許申請など
後々の争いごと防ぐために、契約や約束事は口頭だけでなく、文書で行うことをお勧めします。行政書士は代理人として契約書を作成することができます。
例)金銭貸借・著作権などに関する契約書など