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福田事務所紹介

● 「人は常に謙虚であれ」をモットーに

2014年5月1日付 神奈川県行政書士会登録、同日、「行政書士福田事務所」を開業

士業だからといって自惚れることなく、一人でも多くの方の悩み事に寄り添い、謙虚さを忘れず、勉強に励み、お客様から信頼を得られるよう行政書士業務を全うしていきたいと思います。

福田 義信 (ふくだ よしのぶ)
行政書士
神奈川県行政書士会所属(No.14090909)

1968年10月生まれ(川崎市高津区)

<プロフィール>

<プロフィール> 1968年10月 川崎市高津区にて出生。
       以後、高津区、宮前区、多摩区にて過ごす
1987年03月 神奈川県私立桐光学園高等学校 卒業
       卒業後、運輸関係の企業に勤務
2014年01月 行政書士試験 合格
2014年05月 行政書士福田事務所 川崎市多摩区枡形に開設
2021年02月 業務拡大のため向ヶ丘遊園駅北口より徒歩5分の多摩区役所前に事務所移転

<ごあいさつ>
2014年05月に行政書士福田事務所を開設以来、地元の多摩区をはじめ幅広い地域の皆様や会社経営者様とつながりを持てたことを感謝しております。
事務所を開設し6年が経ち、旧事務所(多摩区枡形)では、個人の方からの相続関係のご相談、ご依頼を多くいただき、また会社関係の方からの会社法務業務として許認可関係などのご相談、ご依頼も多くいただいておりました。

そして、このたび業務拡大のため多摩区登戸の多摩区役所前に事務所を移転いたしました。
今後とも、皆様のお力になれるよう精進して参ります。

電話・メールにてご相談をお受けいたしておりますので、お気軽にお問合せください。

メッセージ

● 人が「何もしない」ことのリスク

当事務所は予防法務(事前準備)の大切さを皆様に知って頂きたく、皆様の悩み事に沿った解決方法をご提案できればと思っております。

では、予防法務とは何か? どういうことか?

① ご家族の方が急に亡くなった場合
・財産は全て自動的に法定相続
・不動産も会社株式も全員の共有財産
・相続人全員の印鑑が揃わなければ何もできない
  • 解決方法 解決方法

    ・遺言書を書いて、相続人を確定させておく。そうすれば相続手続き(預金の名義変更・不動産の登記変更など)がスムーズにでき、時間短縮にもなります。
    ・民事信託を活用して、資産を信託財産にさせておく。
    (資産状況によっては活用できない場合があります)
② ご家族の方が認知症を発症した場合
・成年後見人が付くまでは一切何もできない
・希望通りの相続や処分が一切不可能になってしまう
  • 解決方法 解決方法

    ・認知症を発症した後では意思能力がないと判断されて遺言書を書くことができません。
    意思能力があるときに遺言書を書いて、任意後見人を定めておく。
    任意後見人(当事務所では任意後見契約となります)を定めておくことで、いろいろな手続きを認知症の方のかわりにすることができます。
③ ご高齢の方が一人住まいで、ペット(犬、猫など)を飼っている方
・ご自分に万が一のことが起きた場合、残されたペットが心配
  • 解決方法 解決方法

    ・ペット信託○Rを活用して、ご自分の死後や認知症発症後のペットの世話や里親探し等を、信託された金銭によって間違いなく実現することができる。

*上記は、一部の例にすぎません。「相続」を「争族」にしないためにも、予防法務(事前準備)は大切です。

◯ご注意

行政書士の業務は、主に書類の作成や手続きのサポートになります。トラブルの予防のための書類作成はできますが、すでにトラブルが発生している場合は弁護士業務にあたりますので、ご相談の際は、ご注意ください。
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